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| 産 業 廃 棄 物 |
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| 産業廃棄物とは 廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。 産業廃棄物とは、 全ての事業活動に伴って生じた廃棄物です。これらの廃棄物を許可無くみだりに投棄する行為は、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』で禁止されています。 法的には、次の20種類を「産業廃棄物」としています。 1.燃え殻……例)石炭がら、コークス灰、重油灰、焼却残灰など。 2.汚泥……例)工場廃水等処理汚泥、製造工程時の泥状物、生コン残渣など。 3.廃油……例)廃油、廃洗浄油、廃シンナー・アルコール、タールピッチなど。 4.廃酸……例)廃硫酸、廃硝酸、廃クロム酸、写真定着液廃液、廃有機三など。 5.廃アルカリ……例)廃ソーダ液、写真現像廃液など。 6.廃プラスチック類……例)合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど。 7.紙くず……例)建設用に使用されたもの、パルプ、紙の製造に使用されたものなど。 8.木くず……例)建設用に使用されたもの、木材製品の製造に使用されたものなど。 9.繊維くず……例)建設用に使用されたもの、繊維工業に使用されたものなど。 10.動植物性残渣……例)製造工程からの醸造・発酵かす、原料かすなど。*飲食店、小売店からの残渣は「事業系一般廃棄物」 11.動物系固形不要物……例)と畜場、鳥処理場などからの固形状不要物など。 12.ゴムくず……例)天然ゴムくずなど。 *合成ゴムくずは廃プラスチック類 13.金属くず……例)空き缶、スクラップ、切削くず、研磨くずなど。 14.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず……例)その他、耐火レンガくずなど。 15.鉱さい……例)炉のスラグ、キューポラのノロ、鋳物廃砂など。 16.工作物に伴うコンクリート破片その他類する不要物……例)その他、かわらなど。 17.動物の糞尿……例)事業者から投棄されたもの。 18.動物の死体……例)事業者から投棄されたもの。 19.煤塵(ダスト類)……例)事業用の集塵施設にて集積されたもの。 20.処分するために処理したもの……例)上記を処理処分したもの。 |
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| 森林保護および防火関連法規 | |||||||||||||||||
| 消 防 法 第三条 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第6章及び第35条の3の2を除き、以下同じ。)、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1.火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備 2.残火、取灰又は火粉の始末 第五章 火災の警戒 第二十三条 市町村長は、火災の警戒上特に必要があると認めるときは、期間を限つて、一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限をすることができる。 第九章 罰 則 第四十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は拘留に処する。 1.第3条第1項の規定による命令に従わなかつた者 2.第4条、第16条の5第1項若しくは第34条(第35条の3第2項、第35条の3の2第2項又は第35条の3の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出若しくは報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは怠避した者 14.第23条の2の規定による火気の使用の禁止、退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者 森 林 法 第八章 罰則 第二百三条 1.火を失して他人の森林を焼燬した者は、五十万円以下の罰金に処する。 2.火を失して自己の森林を焼燬し、これによつて公共の危険を生じさせた者も前項と同様とする。 自然公園法 (特別保護地区) 第十四条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に特別保護地区を指定することができる。 3.特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、当該特別保護地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際既に着手していた行為(前条第三項第五号に掲げる行為を除く。)若しくは同号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 一.前条第三項第一号から第六号まで、第八号、第九号、第十二号及び第十三号に掲げる行為 二.木竹を損傷すること。 三.木竹を植栽すること。 四.家畜を放牧すること。 五.屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。 六.火入れ又はたき火をすること。 七.木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。 八.動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。 九.道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 十.前各号に掲げるもののほか、特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの。 |
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